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T.リスケジュール(返済緩和)した後のよくある質問
@新規借入が出来ない。
その通りです。事前対策として資金繰り表を作り、資金ショートしない仕組み作りが必要です。その後に取引銀行へリスケジュールの依頼をします。資金ショートが回避出来ない状態であれば、対応策を検討します(お任せ下さい「私どもの必要最小限の仕事です」)
A支払手形を切っておりますが、今まで同様銀行は対応してくれますか。
大丈夫ですよ、手形・小切手帳の発行には影響ありません。但し、手形帳の発行依頼が今まで以上に増えると銀行より事情を聞かれる事もあります。
B自宅は担保に入っておりませんが、担保に取られるのでは。
担保に取られる可能性はあります。銀行にリスケジュールを依頼する前に、自宅の保全が大事です。方法はありますのでご安心下さい(お任せ下さい「私どもの必要最小限の仕事です」)
C連帯保証人がサラリーマンの弟です、迷惑は掛かりませんか。
大丈夫ですよ、リスケジュールのみでは、連帯保証人には迷惑を掛ける事はありません。今後の事を考えると、自宅等の不動産の保全措置が必要です(お任せ下さい「私どもの必要最小限の仕事です」)
D手形割引をしておりますが、銀行は今まで同様に対応してくれますか。
大抵の銀行は、今までと同様に対応してくれますが、手形割引の銘柄指定と手形割引額の削減を強要される場合もあります----応じないで下さい。又は、追加担保と連帯保証人の追加を要求してくる場合もあります-------応じないで下さい(当初の契約が優先します)しかし大丈夫ですよ、事前に対策は打てます(お任せ下さい「私どもの必要最小限の仕事です」)
E自宅も会社も、親戚の不動産も担保に取られていますが、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、リスケジュール依頼だけで競売と任意売却の強制はありません、理由は、期限の利益の喪失には該当致しませんから。
F今取引している、銀行は大口の売り先からの紹介で取引を開始しました、情報が漏れる事ないか
大丈夫ですよ、その点銀行は良く管理出来てます。
G新しい銀行と与信(借入)取引をしたいが
大丈夫ですよ、理解ある金融機関を探します(お任せ下さい「私どもの必要最小限の仕事です」)
U.連帯保証人を外したいが
@連帯保証人を外す確かな方法はありませんが、考えられる方法はありますよ。
・複数の連帯保証人となっているケースで、一部の連帯保証契約を解除できた事例があります。
 連帯保証人のうちの一人が弁済する金額を具体的に示し、連帯保証人を外した事例はあります。
・最近では、金融機関と連帯保証契約解除交渉をして連帯保証が外れケースがあります。
 そのケースは、主債務者が正常債務としてきちんと返済している段階で、残債務金額の30%〜 50%を支払えば連体保証契約を解除してくれることもあります。
A連帯保証契約書に記名捺印されるまでに、金融機関(貸付する銀行)へ主債務者の財務状況を確認したが、教てくれなかった、又は心配 ありませんとか、大丈夫 とか言った回答 があって連帯保証契約した場合は裁判等で有利な和解に持ち込める例はあります。
V.取引銀行と上手に交渉するには-----?
@紳士的に交渉して下さい。
A上手に交渉するには、まず具体的な資料作成が大事です(銀行員が見て理解できる資料)
・会社概要・経営改善計画書作成の経緯・再生への意義と取組姿勢・経営状況と概況・事業概要分析・財務分析 
・取引銀行別の借入明細と返済計画・資金繰り表・改善点の一覧表等(私どもにお任せ下さい)
B中小企業オーナーは、銀行と交渉するという発想があまり無いと思いますが、銀行での借入はビジネスです、お互いに対等な立場ですから(借り手責任・貸し手責任)、紳士的に堂々と交渉して下さい。
W.企業再生で大事な事はなんですか?
@中小零細企業の場合は、経営者のご家族の理解と協力が大事です。
Aこのような事態になった原因と理由を探して下さい、但し他人とか社会の責にはしないで根本的な原因と反省を確りして下さい。
必ず見えてきます、この事が先ずもって大切なことです。
必ず企業再生は成功します。
B従業員のモチベーションが下がると、色んな面で障害になりますので、リーダーである経営者が目指す再生への方向性を確りと立て、そこに向けて社員さんを引っ張って下さい。
このような相談があった場合、私は、このように答えてます。・内の会社で働く従業員とその家族の夢が叶う、会社のビジョンと理念を経営者と従業員とで創り上げて下さい。
X.事業譲渡てなんですか?
@事業譲渡とは単なる取引行為です。
A社の事業の全部か一部でも譲渡する事です。
・事業譲渡のメリット
@事業の全部の譲受でない限り、受け入れ側のB社の株主総会の決議は要りません。
AB社が新株発行しない場合は、登記が不要。
B事前開示書面や事後開示書面の備え置き、閲覧などの手続きが不要
C債権者保護手続が不要(その代わり、A社の債務を移転させる時は、債権者の同意が 必要となる)
Y.中小企業の再生における、不動産リースバックとは?
例>事業用不動産を抵当に過剰債務を抱える中小企業のケース





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